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【ご連絡】ゲノム編集技術の利用により得られた生物の取扱いについて

2019年02月15日 (金)  会計チーム(研究協力)

関係者各位

ゲノム編集技術の利用により得られた生物の取扱いについて、本部研究推進部研究推進課および
ライフサイエンス研究倫理支援室を経由して文部科学省研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室より
以下の通知がありましたのでお知らせいたします。

なお、現在あるいは今後ゲノム編集生物で第一種使用に相当する使用(環境中での使用)をしている
あるいは予定する場合は、所定の情報提供を主務大臣に行うこととなりますので、該当する場合は
直ちに下記の問い合わせ先までご連絡ください。

【問い合わせ先】
薬学部・薬学系研究科 会計チーム(研究協力担当) 
内線:21951
E-mail:kaikei@mol.f.u-tokyo.ac.jp

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各国公私立大学
各国公私立高等専門学校
各大学共同利用機関法人             
各文部科学省所管独立行政法人
各文部科学省所管国立研究開発法人
各関係機関               ご担当者様

平素より、大変お世話になっております。
文部科学省研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室でございます。

遺伝子組換え生物等については、平成16年2月に施行された「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による
生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号。以下「法」という。)及び法に基づく政省令
及び告示(以下「政省令等」という。)に基づき、使用等にあたって適切に措置を講じることとしています。

このたび、中央環境審議会の下でゲノム編集技術を用いて作成された生物の取扱いについて別添のとおり
取りまとめられましたのでお知らせします。

現在、これを受けて、文部科学省において研究開発分野における具体的な取扱いについて検討を行っており、
後日改めてお知らせする予定です。

どうぞよろしくお願い致します。

(参考URL)環境省HP ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタヘナ法に規定された
「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物の取扱いについて
https://www.env.go.jp/press/106439-print.html

<添付資料>
【事務連絡】ゲノム編集技術の利用に得られた生物の取扱いについて
ゲノム編集技術を活用される方へ

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文部科学省 研究振興局ライフサイエンス課 生命倫理・安全対策室
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
 03-6734-4113 (直通)     E-mail : kumikae@mext.go.jp
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