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医薬品医療機器等法指定薬物の追加について(6月23日施行)

2019年07月17日 (水)  安全衛生管理室

 薬学部 教職員 各位

 

                         安全衛生管理室

 

標記の件につきまして、環境安全本部より連絡がありました。

 

医薬品医療機器等法における指定薬物の追加されました(623日施行)

新たに指定薬物に指定された物質は下記2物質です。

 

[物質1] 省令名:Nエチル-1-(3-メトキシフェニル)シクロヘキサン-1-アミン

通称等:3-MeO-PCE

 

[物質2] 省令名:1-(4-シアノブチル)--(2-フェニルプロパン-2-イル)-1

ピロロ[2,3-b]ピリジン-3-カルボキサミド゛

通称等:CUMYL-4CN-B7AICA

 

本部の調査によると今回追加となった2物質は現時点でUTCRISの在庫登録なし

とのことでした。

CAS番号検索による)

 

ただしUTCRISに登録されずに試薬等で保管していることも考えられますので

購入などで薬物を受け取る際は該当する法規制を十分ご確認願います。

 

                                以上

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