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(通知)【環境安全】医薬品医療機器等法指定薬物の追加について(12月27日施行)

2019年12月23日 (月)  安全衛生管理室

関係者各位

安全衛生管理室です

この度、下記の3薬品が医薬品医療機器等法指定薬物として追加(12月27日施行)されたとの案内が届きましたので、通知します。

なお環境安全本部がUTCRISで、今回追加された薬物の登録を確認したところ、

東大内での使用は無いとのことですが、UTCRIS登録外で使用のケースも考えられます。

各教室で保有されていた場合は、本部通達に記載の「3.注意事項」の対応をお願い致します。

 

新たに指定された指定薬物の名称(厚労省HPより)は以下の通りです

[物質1]

省令名:3-[1-(エチルアミノ)シクロヘキシル]フェノール

通称等:3-HO-PCE

 

[物質2]

省令名:2-(ブチルアミノ)-1-(4-クロロフェニル)プロパン-

1-オン

通称等:4-Chloro-N-butylcathinone

 

[物質3]

省令名:メチル=2-[1-(5-フルオロペンチル)-1H-インドール-

3-カルボキサミド]-3-フェニルプロパノアート

通称等:MPHP-2201

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東大安環第190号

                           令和元年12月23日

 各 部 局 長 殿

                                                               環境安全本部長

 

       医薬品医療機器等法指定薬物の追加について(通知)

 

このたび医薬品医療機器等法第二条第十五項に規定する指定薬物の一部が改正され、新たに3物質が指定されましたので、下記のとおりお知らせします。

ついては、今回の改正に伴う指定薬物の追加とともに、適正な保管管理について各研究室へ周知いただくようお願いします。

                 記

1.関連通知

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令

(令和元年12月17日付 厚生労働省令第81号 令和元年12月27日施行)

 

参考:インターネット版官報

https://kanpou.npb.go.jp/20191217/20191217t00025/20191217t000250001f.html

 

2.新たに指定された指定薬物の名称

別紙のとおり

参考:厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/content/11126000/000345410.pdf

 

3.注意事項

(1)指定薬物については、適切に施錠保管を行ってください。

(2)購入時にはメーカーから「指定薬物指定用途使用確認証」の提出を要求されます。

 

【本件担当】

本部環境安全課 大槻、小川

内線:21052 FAX:21053

E-mail:kankyoanzensuishin.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

                                以 上

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