連絡掲示板
(終了)向精神薬、年間製造・輸入・輸出量調査
2023年12月18日 (月)
安全衛生管理室
関係各位
麻薬及び向精神薬取締法 第50条の24の規程により、 「輸入」・「輸出」又は「製造」した向精神薬の品名及び数量等を 毎年2月末日までに 厚生労働大臣に届け出ることが義務づけられています。
該当する部署等におかれましては、研究室安全委員通じて当室まで報告をお願いいたします。
年間届の概要を添付します。
関係各位
麻薬及び向精神薬取締法 第50条の24の規程により、 「輸入」・「輸出」又は「製造」した向精神薬の品名及び数量等を 毎年2月末日までに 厚生労働大臣に届け出ることが義務づけられています。
該当する部署等におかれましては、研究室安全委員通じて当室まで報告をお願いいたします。
年間届の概要を添付します。
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