事務書式集
労働災害補償(労災)の申請
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労働災害には「①業務災害」と「②通勤災害」があります。 【注意】労災であることを病院に伝えず、保険証を使用して受診してしまったというケースが増えています。 労災の場合、保険証は使用できませんので、病院では労災申請する旨を必ずお伝えの上、 診察を受けてください。 |
【参照Webサイト】
・厚生労働省東京都労働局 > 労災保険とは
・東大ポータル > 便利帳 > 人事部 > 労務・勤務環境課 > 労災保険給付の事務手続
①業務災害
「業務災害」とは労働者の業務上の負傷、疾病、傷害、死亡をいい、事故災害の事例が業務災害であるかどうかは、労働基準監督署が認定します。認定基準は、業務遂行性と業務起因性の有無です。”業務遂行性がある”とは、事業主の指揮命令下にあることを意味しており、”業務起因性がある”とは業務と災害との間に相当の因果関係があることを意味します。
業務災害の特別な状況として、休憩時間中の被災があります。休憩時間中には業務遂行性はありませんが、事業所内施設やその管理上の欠陥による被災の場合は業務災害として認められます(例:休憩時間中に事業所内の滑り止めのない階段で転倒した等)。休憩時間中に、私用で外出したような場合は、事業者の管理下を離れていますので、業務災害として認められません。出張中は、出張期間中を通じて勤務中と考えられます。
【参照Webサイト】
・厚生労働省東京都労働局 > 業務災害について
・業務災害/業務・通勤災害リーフレット(PDF)
・厚生労働省 > 労災保険給付関係請求書等ダウンロード
<手続きの流れ>
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1.病院での治療等
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| 区分 | 様式(※) | 添付書類 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
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<労災病院> |
・様式5「療養補償給付たる療養の給付請求書」 |
なし |
速やかに |
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<労災病院以外> |
<病院> |
領収書等 |
速やかに |
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<薬局> |
領収書等 |
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<柔整> |
領収書等 |
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<針灸> |
領収書等 |
②通勤災害
「通勤災害」とは労働者が通勤により被った負債、疾病、傷害、死亡をいいます。
ただし、帰宅途中に飲酒する、自宅と異なる方面での買い物をする、通勤途上からの逸脱などがある場合は、通勤災害として認められません。
【参照Webサイト】
・厚生労働省東京都労働局 > 通勤災害について
・業務災害/業務・通勤災害リーフレット(PDF)
・労災保険:第三者行為災害のしおり(PDF)
・厚生労働省 > 労災保険給付関係請求書等ダウンロード
<手続きの流れ>
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1.病院での治療等
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| 区分 | 様式(※) | 添付書類 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
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<労災病院> |
・様式16の3「療養補償給付たる療養の給付請求書」 |
なし |
速やかに |
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<労災病院以外> |
<病院> |
領収書等 |
速やかに
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<薬局> |
領収書等 |
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<柔整> |
領収書等 |
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<針灸> |
領収書等 |
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短時間のみ 第三者による交通事故の場合 |
・第三者行為災害届 |
交通事故証明書(警察へ届出ていない等の理由により証明書が提出できない場合は「交通事故発生届」) |
速やかに |
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・様式第16号別紙「通勤災害に関する事項」 |
自賠責保険等の損害賠償金等支払証明書、保険金支払通知、示談書の謄本等 |
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・様式第1号「念書(兼同意書)」 |
なし |
