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東京大学教職員兼業規程の一部改正(平成31年4月1日)について

2019年04月04日 (木)  庶務チーム

東京大学教職員兼業規程(平成16年4月1日東大規則第26号)等が改正されましたので、お知らせします。

1.主な改正事項

(1) 社外取締役制度化に伴う改正

(2) 兼業許可期間の変更

(3) 発起人兼業の申請手続きの合理化

2.各関係規則等における主な改正内容

(1) 東京大学教職員兼業規程(平成16年東大規則第26号)

 1)現行において実験的取扱いとして個別に許可している株式会社の社外取締役兼業について、許可対象とした。

 2)兼業の許可期間について、現行の1年以内を2年以内に変更した。(法令等に任期の定めがある職につく場合は、従前通り4年を限度)

(2) 東京大学教員の役員等兼業に関する取扱いについて(平成16年7月8日役員会議決)

 1)社外取締役兼業の許可基準及び申請手続き等に係る事項を規定するとともに、社外取締役兼業の申請を行う者は、新たに定める「社外取締役兼業許可申請書」により、申請を行うものとし、営利企業役員等兼業審査委員会において、その他の営利 企業役員等兼業と同様に審査を行うこととした。

 2)社外取締役兼業の制度化に伴い、営利企業役員等兼業に係る「役員等兼業状況報告書」の様式を変更し、同報告書の提出時期について、現在の半期毎(4月~9月、10月~翌年3月)から、兼業先企業における事業年度毎に変更した。

 3)研究成果活用企業の発起人の許可申請において、申請時に必要としている定款等については、設立予定企業の事業計画及び組織の構成等を記載した事業計画書をもって代えることができるものとし、代表予定者からの依頼状については不要とした。

(3) 社外取締役兼業の審査に関するガイドライン 社外取締役兼業について、「東京大学教員の役員等兼業に関する取扱いについて」(平成16年7月8日役員会議決)において、許可基準及び申請手続き等に係る事項を規定するとともに、新たに「社外取締役兼業の審査に関するガイドライン」を策定し、当該 基準等を満たすものについて許可対象として取り扱うこととした。

3.施行日    平成31年4月1日  

4.留意事項   

 役員等兼業状況報告書について、施行日以降に事業年度を迎える営利企業の役員 等兼業の状況報告を行う場合は、「役員等兼業状況報告書」(別紙様式第12号)により報告を行うものとする。

 なお、平成30年度下半期(平成30年10月~平成31年3月)の報告については、現行の取扱いにより、平成31年4月末までに、旧様式により報告を行うものとし、これにより、上記の「役員等兼業状況報告書」(別紙様式第12号)による報告を行う際には、平成30年度の報告に係る記載は省略可とする。

東京大学教職員兼業規程等の一部改正について(通知)

東京大学教職員兼業規程(平成16年4月1日東大規則第26号)

東京大学教職員兼業規程(平成16年4月1日東大規則第26号)の一部改正

東京大学教員営利企業役員等兼業審査委員会規則

東京大学教員営利企業役員等兼業・勤務時間内兼業審査委員会規則の一部改正

東京大学教職員兼業規程の運用について(平成16年7月8日役員会議決)

東京大学教職員兼業規程の運用について(平成16年7月8日役員会議決)の一部改正

東京大学教員の役員等兼業に関する取扱いについて(平成16年7月8日役員会議決)

東京大学教員の役員等兼業に関する取扱いについて(平成16年7月8日役員会議決)の一部改正

社外取締役兼業の審査に関するガイドライン

 

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