事務手続き
税金の控除申告(扶養控除等)
給与の支払いを受ける人は配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの所得控除を受けるため、届出を行う必要があります。
採用時や住所、氏名に変更があった場合、扶養親族に異動があった場合にも届出が必要です。
また、届出を提出している場合は毎年年末に「年末調整」を行います。
○扶養控除等とは
支払を受ける給与について配偶者控除や扶養控除などの所得税の控除を受けるために行う手続きで、
給与の支払者(東京大学)に『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出することにより控除を行います。
原則として、採用時に初めての給与支給を受ける前に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をご提出ください。
手続方法
・提出書類
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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 |
・提出期限
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採用後速やかに |
本学では、電子申請システムにより扶養控除等の情報を管理しております。
そのため、初回のご提出の際には紙媒体による提出が必要となりますが、それ以降の年においてはシステム上で申請手続きを行っていただきます。(例年11月に実施))
※注意事項
・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は控除対象配偶者や扶養親族がいない方も必ず提出する必要があります。
・上記にかかわらず、2以上の事業所より給与の支払いを受けている場合には、所得控除を受けようとする主たる勤務先のみに提出してください。
・この申告を行わない場合には(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しない場合には)、源泉徴収の際に諸控除が受けられませんので、毎月の給与から差し引かれる所得税が多くなります。また、年末調整の対象外となります。
・租税条約を適用する非居住者については、当該ページの手続きは不要です。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に変更が生じた場合
転居・扶養親族の変更(子どもが生まれた、結婚した、扶養親族が異動した)場合には会計チームまでご一報ください。
申出が無い場合、源泉徴収額が正しく計算されない場合があります。
また、扶養手当等に関する変更があった場合には合わせて庶務チームまでご相談ください。
