事務手続き
(4)会議費
飲食に要する経費のうち、本学の会計上「会議費」として支出できるものの範囲は以下のとおりです。
[参照]会議費の取扱いについて(H21.5.19 科所長会議申し合わせ)(PDF)
【会議費として支出できるケース】
- 会議の開催時間の都合上食事の提供が必要である場合
- 学外者との会議又は打合せ等を行う場合で、食事の提供が必要である場合
- 大学或いは部局の業務により、通常の食事時間帯を拘束する場合において食事の提供が必要である場合
- 大学或いは部局の招待による来賓を接遇する場合で、懇談会等を開催する場合
- 大学或いは部局の事業として外国人留学生等との懇談会等を行う場合
- 大学或いは部局が主催する会議或いはシンポジウム等に伴う懇談会等を行う場合
- 他機関が主催する会議或いはシンポジウム等に伴う懇談会等の参加費の支出が必要である場合
*外部資金(科学研究費補助金、機関補助金、受託研究等)による会議費の支出は、当該外部資金のルールによります。
【提出方法】
会議費を支出するためには、やむを得ない場合を除き、事前に会議費支出伺い様式を執行チームに提出し決裁(承認)を受けてください。酒類の提供については、事前の研究科長による承認により支出できます。懇談会等には、懇親会を含みません。
*旅費の支給がある場合、経費の調整が必要となります。
