事務手続き
謝金
研究・事務の補助業務や講演・講義等を行った方などへ対価・謝礼金として謝金を支払うことができます。
謝金は原則として補助業務、委嘱業務等が完了した後に支払われます。
謝金とは
謝金とは研究補助、事務補助などの補助業務、講義・講演、指導・助言・実技・実習などの
単発的な用務・業務に対して、その対価や謝礼金を支払うものです。
・単純労務謝金
(例:実験補助、イベント等の会場設営など)
・単純労務謝金以外
講演、指導・助言・実技・実習、翻訳、審査、会議出席など
上記によらず、謝金の支払可否などご不明な点がある場合にはお問い合わせください。
○謝金の支払手続
謝金の支払を行う場合には、実施1週間前までに【謝金支出伺】をご提出ください。原則として業務開始後の提出は認められません。
| 提出時期 | 提出書類 | 備考 | |
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単純労務謝金 |
実施1週間前まで | ・謝金支出伺 ・銀行口座振込依頼書 |
・「銀行口座振込依頼書」は、薬学部から初めて謝金の支払を受ける場合のみ |
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毎月翌月2日まで |
・勤務表(※1) |
・「マイナンバー関連書類」は、東京大学に提出したことがある者は再提出不要 | |
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単純労務謝金以外 (講演・指導助言等) |
実施1週間前まで |
・謝金支出伺 |
・「実施の分かる物」は、講演会のポスター、業務依頼のメールなど |
| 実施後 |
・成果物、もしくは業務完了報告書 |
・「成果物」は、校閲・執筆・翻訳した原稿など業務の完了を確認できるもの ・「マイナンバー関連書類」は、東京大学に提出したことがある者は再提出不要 |
(※1)勤務表の記載は、業務が終わった毎に検印を受けるようにしてください。
また、検印を押す者はその日に業務を監督できる立場にあった者としてください。
検印押印者の在室記録や出勤表と照合を行い、適正な管理がされている事を確認する事があります。
(※2)マイナンバー関連書類については、別ページ「マイナンバーの取扱について」を参照願います。
○注意事項
・業務従事時間が6時間を超える場合には、1時間以上の休憩時間を取ってください。
・個人に対して業務を依頼した場合、その個人名義の口座にのみ謝金支給を行う事ができます。
・学生の場合、月当たり40時間を業務時間の目安とし、学業に支障の無い範囲で依頼するようにしてください。
また、謝金以外の用務(TA・ジュニアスタッフ等)との兼ね合いも考慮して、業務時間を設定してください。
・原則、振込によって謝金の支給を行います。振込が出来ないやむを得ない事由がある場合は、事前にご相談ください。
外国人に謝金の支給を行う場合には、立替払・現金払を選択できます。伺い提出時にご相談ください。
