事務手続きProcedure

7.氏名が変わったとき

改姓した場合には、履歴事項変更届の提出が必要となり、また、別途届が必要となります。
そして、共済組合 組合員証記載事項変更届などの手続きを要します。
このときには、戸籍抄本1部用意していただき、庶務チームへ申し出て下さい。

この改姓が結婚によるものであるときは、「6 結婚したとき」もご覧になってください。

担当: 履歴事項変更届等及び共済組合 組合員証記載事項変更届 庶務チーム

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