事務手続き
9.扶養親族が就職したとき
扶養親族が就職したときには扶養手当及び共済組合証などの停止等の手続きを要します。
このときには、当該親族の就職した証明書(辞令等)の写し1部及び就職先の保険証の写し1部用意していただき、庶務チームへ申し出て下さい。
※この手続きは、事実発生から速やかに行ってください。もし、届け出が遅くなった場合には、事実発生に遡って、手当の返納を行わなければならず、複数年に遡った場合には相当な額になります。ご注意ください。
担当 扶養親族届、共済組合員証被扶養者申告書及び就職先の保険証の写し 庶務チーム
