事務手続き
10.親族が離職したとき
親族が離職したときに、要件を具備すれば扶養手当及び共済組合の扶養親族として加入することができます。
このときには、庶務チームへ申し出ていただき、扶養手当支給要件及び共済組合加入要件を具備するか確認してください。その後に当該親族の離職した証明書(辞令等)の写し1部、当該親族の前年度の課税証明書1部、年金手帳、住民票謄本1部、戸籍謄本1部用意して下さい。
なお、当該親族が雇用保険を受給する場合には、その受給期間は、扶養手当上の扶養親族となりえませんので、ご注意ください。
担当 扶養親族届、共済組合員証被扶養者申告書 庶務チーム
