事務手続きProcedure

11.扶養親族が死亡したとき

扶養親族が死亡したときには扶養手当及び共済組合証などの停止等の手続きを要します。
このときには、死亡診断書の写し1部用意していただき、庶務チームへ申し出て下さい。
また、扶養親族には、共済組合から埋葬料が支給されますので、庶務チームで所定の用紙を受領してください。

担当 扶養親族届、共済組合員証被扶養者申告書及び埋葬料 庶務チーム

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