事務手続きProcedure

16.育児休業を請求するとき

育児休業は、生後3年に満たない乳児を養育するために必要とする場合に請求するものです。
育児休業を請求する場合には、育児休業希望日の2月前まで(ほぼ出産直後)に庶務チームへ連絡してください。
または、産前休暇前に育児休業取得の意思を申し出ておき、注意事項などを確認していただいた方が担当者との確認ができて、スムーズに手続きを進めることができます。
出産の連絡後に庶務チームから請求のための用紙を郵送させていただきます。受領後は速やかに返送するようにしてください。
また、この休業は、期末・勤勉手当などに影響がありますので、担当者にご確認ください。

担当 育児休業 庶務チーム

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