事務手続き
21.兼業申請手続き
就業規則の適用を受ける常勤の教職員、特定有期雇用教職員及び再雇用教職員が兼業(本学以外の業務)を行う場合は、事前に許可を受けなければなりません。
その兼業の業務に応じて、必要な申請書や書類が異なりますので、学内ポータル(兼業がしたい)をご確認ください。
また、依頼文書などが必要となりますので、兼業先に東京大学HPの「企業の方へ」からその他(兼業のご依頼について)をご覧いただくようご連絡ください。
ただし、1回限りの講義、講演などについては、兼業申請手続きは必要とはしませんが、研究科長の承認が必要です。
講演等依頼先から依頼内容、日時などを明記した文書を研究科長あて送付するようにしてください。
担当 兼業申請手続き 庶務チーム
