事務手続き
(11)インボイス制度について
10月1日より開始された消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
概要をまとめた資料を作成しましたので、ご参照下さい。
【特に注意が必要な点】
・買手側でインボイスに追記や修正を行うことは認められていないので、
必ず発行元に記載要件を満たした請求書の再発行を依頼してください。
・立替払請求もインボイス制度の対象となります。
税額控除を行うためには、インボイス制度の6つの要件を満たす請求書・領収書・レシート等の添付が必要です。
(クレジットカードの売上票や、カード利用代金明細書では要件を満たせません。)
※詳細は下記資料をご確認ください。
・Amazonについて
下記の場合は、通常の請求書に加えて、適格請求書または支払い明細書を注文履歴レポートからダウンロードしご提出ください。
*「西暦_Tax_Invoice_注文番号.pdf」という名のPDFファイルが適格請求書・支払い明細書となります。
(登録番号があると「適格請求書」、ないと「支払い明細書」と表示される仕様になっているようです。)
1.登録番号がない販売元から商品を購入した場合
2.マーケットプレイスから商品を購入した場合(登録番号の有無に関わらずご提出ください。)
※販売元がアマゾンジャパン(T3040001028447)であれば、通常の請求書のみの提出で大丈夫です。
・科研費は全て不課税取引になりますので、インボイス制度の適用はありません。
(参考)
本部決算課
「インボイス制度説明資料」・「Q&A(学内向け)」
https://univtokyo.sharepoint.com/sites/utokyoportal/wiki/d/Consumption_Tax.aspx
