事務手続き
53.短時間勤務有期雇用教職員の手当について
短時間勤務有期雇用教職員は、通勤手当が支給されます。
これは、週5日勤務の職員については、定期券相当額が支給され、週4日以下勤務の職員については、月平均勤務日数を算出し、これをもとに回数券や通常乗車券の額を支給します。
従って、必ずしもその月の出勤日数に応じた通勤手当が支給されるわけではありませんのでご承知おきください。
また、月中途で採用された場合には、当該月の通勤手当を支給することはできず、翌月分からの支給となります。
担当 短時間勤務有期雇用教職員諸手当 庶務チーム
