事務手続きProcedure

54.短時間勤務有期雇用教職員が休暇を取得するとき

短時間勤務有期雇用教職員の休暇には、年次休暇と年次休暇以外の休暇があります。
年次休暇は、採用後、試用期間の14日を経過した翌日に週当たり勤務日数(週時間数)による日数が当該年度内に与えられます。
このとき付与された年次休暇は、採用の日から2年間有効となります。
その後、年次休暇は、毎年4月1日を起算とする次の1年間に対して付与されます。そして、残った休暇はその次の1年間に限り、最高20日を繰り越すことができます。ただし、前年度の勤務状況によっては、新たに年次休暇を付与することができないことがありますので、ご承知ください。
年次休暇以外の休暇とは、常勤職員の特別休暇に相当するもので、有給休暇と無給休暇があります。
この休暇は、雇用形態によっては該当しないこと、また、取得できる日数が定められているので、該当すると思われる方は、速やかに庶務チームへ申し出てご相談ください。
休暇申請については、就労管理システムから該当休暇を申請してください。

担当 休暇関係 庶務チーム

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