事務手続きProcedure

安全衛生管理室

薬品管理/事故・災害報告/職場巡視/安全衛生教育/野外活動/高圧ガス/化学物質のリスクアセスメント/

参考:環境安全本部HP

テストカテゴリ

1.薬品管理について

〇東京大学薬品管理システムUTCIMSについて

新規化学物質・高圧ガス管理システムUTCIMS(Chemical Information Management System at the University of Tokyo)は、 研究室で使用する薬品、高圧ガスを適正に管理するためのシステムです。学内で薬品を使用する研究部署はこのシステムで薬品を管理する必要があります。

UTCIMSトップページへ(セキュリティで保護されたページです。接続は東大内限定です。

 化学物質の取り扱いに関して、新たな規制及びそれらの管理物質の統括管理が強く求められています。 また、火災等の災害時における緊急の情報収集や、その他事故時の情報収集についても 部局や建物単位で統括的に管理され、速やかに検証を実施する必要があります。 ついては、少量であっても適正な管理が必要な化学物質の保持、使用に関しては、 取り扱い状況を管理する必要があります。
 UTCIMSは令和2年度より全学的に導入され、現在1000を超える研究部署で使用されています。 全学的に共通のシステムで適正に管理することにより、 部局単位や建物単位などの広範囲に渡った管理を可能にするシステムです。

全学的に共通なシステムで統括的な管理を行うことで以下の点を遵守することができます。
 ・各研究室における在庫管理を行うことで整理された環境を作ることができる。
 ・多々ある法令に遵守した管理が可能。
 ・統括管理を行うことで、緊急時に情報の共有が可能となり、必要な情報が速やかに提示できる。
   (火災現場、及びその周辺における危険物の情報が速やかに把握できます)
 ・管理されることで不明瞭な在庫をなくし、古くなって危険な試薬や、不明試薬を出さずに済む。
 ・管理体制を明確にすることで大学としてのパブリックアクセプタンスを守ることができる。

薬品類、高圧ガス類は危険性を伴っています。
UTCIMSによる管理を行い、部屋単位での最新の在庫を管理するようにしてください。
安全且つ、管理の行き届いた研究部署を目指し、安全、安心な大学の形成にご協力をお願い致します。


■管理対象について:
 UTCIMSでは以下の試薬を入庫管理してください。
・研究用途の全ての薬品、高圧ガス類
・日用品でも法令(毒物及び劇物取締法、農薬取締法等)に該当するもの
 法令該当以外の試薬類も存在しますが、管理されないことによる混乱や、後々の不明試薬化などを避けるためにも登録し、管理するようにしてください。

■その他:使用に関する参考資料

 

2.事故災害報告について

〇事故災害報告について(UTSMISを使用した事故災害報告について)

事故災害が発生した場合にその報告を行い、原因を追究して、再発防止に努める必要があります。 大学構成員※1による業務または通勤途上の事故、災害、ヒヤリハット(ヒヤッとした、ハッとした事例)※2がありましたら、UTSMIS上より事故・災害報告書を作成してください。

※1大学構成員とは教職員、学生、共同利用者等、大学の事業に参画する全ての人を指します。

※2事故災害に至らなかった危険な事例

<UTSMISとは>

UTSMISとは環境安全本部が運営する安全衛生管理業務のためのシステムで、その目的は以下の通りです。
  1. 本学内で実施される安全講習会、機器使用・管理方法講習会、衛生管理者講習会などの開催通知、受講希望受付などをweb上で行います。【調整中】
  2. 本学内の事故・災害・ヒヤリハットを紹介します。実際に起こった事例を参考にしていただき、実験研究の上での安全に役立ててください。
  3. 本学内の事故・災害・ヒヤリハットは、原因を究明し再発の防止対策を常に行って、事故災害の防止に役立てていかなけばなりません。そのために、みなさんの身近で起こった事故・災害はもとより、ヒヤッとした、ハッとした事柄(ヒヤリハット)を連絡してください。部局安全衛生室、環境安全本部で検討し、いただいた事例を蓄積して大学の財産とします。
事故・災害報告書

大学構成員による業務または通勤途上の事故・災害が起きた場合は事故・災害報告書を作成してください。


<事故災害とは>

ここでいう事故災害とは、教育・研究活動や大学運営などの業務中及び通勤途上で発生した事故・災害を指します。ただし、学生の課外活動や職員のレクリエーションによる受傷などの事故・災害は除きます。 その他判断に困るものは、 所属部局の担当まで相談してください。


★労働災害の申請をする場合は労働災害補償の申請のページを参照してください。

教職員の事故・災害で、労災を申請する際には、事故・災害報告書が必要です。

事故災害報告書の作成方法

ポータルサイト「安全衛生管理業務支援システム(UTSMIS)」ページより事故・災害報告書を作成してください。

東大ポータル>環境安全システム>安全衛生管理業務支援システム(UTSMIS)

※30分間入力がないとシステムから遮断されますので、30分以上入力を中断する場合は保存ボタンを利用してください。

事故災害に関する注意点

事故・災害が発生したら事故・災害の種類・規模に応じて必要な部署に連絡してください。ただし、身の安全・怪我の治療を最優先してください。

詳細は事件・事故等への初動対応も参照してください。

(参考)

事故災害の速やかな報告について(平成27年3月9日付環境安全本部長依頼)

3.職場巡視について

〇職場巡視について

本学では労働安全衛生法に基づき、産業医による職場巡視をおこないます。また、部局では安全衛生管理室による衛生管理者巡視をおこない、産業医の指摘事項に対する対処を確認します。

原則として毎月1回、産業医と衛生管理者による職場巡視をおこない、危険有害な状態や作業状況、化学物質の使用・保管状況、機器等の使用状況や点検実施状況などを確認し、必要に応じて改善指示をおこないます。

職場巡視の際は各研究室・実験室で事情の分かる担当者※の立会いをお願いします。

※原則、各居室の安全委員。

なお、薬学部では職場巡視について、例年4回に分けて各研究室・実験室の巡視を行い、その中で1回については部局長パトロールを兼ねる形をとっております。

各教室におかれましては、以下の事前チェック事項を参考にし危険物等の管理にご注意ください。

巡視にかかる事前確認表

4.安全衛生教育講習会等について

〇安全衛生教育講習会等について

本学におけるさまざまな活動には多くの危険が潜んでいます。これらの危険から身を守り、健康を維持し、安全かつ円滑に活動を行うために、すべての構成員は安全教育を受けることが義務付けられています。

労働安全衛生法により、本学に採用・転入をされた方は安全衛生教育を受講することが義務付けられています。

(原則として非実験系職員は環境安全本部、実験系の教職員や大学生は部局または研究室単位、学部学生は学部または専攻単位で安全衛生教育を実施します)

開催概要

講習会一覧(環境安全)のページで期間、開催場所、注意事項を確認してください。

※講習会、研修については環境安全衛生本部等より開催の連絡がありましたら職員の皆様に通知させていただきます。

5.野外活動について

〇野外活動における教育研究活動安全衛生管理計画書の提出について

野外において調査、研究、観測などの教育研究活動(フィールドワーク)を行う場合は屋内とは異なる危険性があるため、安全衛生管理・事故防止に万全を期す必要があります。
野外活動を行う場合は安全衛生管理計画を策定し、活動を行う前に計画書を提出してください。

<野外活動における安全衛生管理
野外において教育研究活動を行う場合は事前に計画書を提出する必要がありますので、以下の書類を活動を行う前に庶務チームまで提出してください。

【提出書類について】

野外において教育研究活動を行う場合

野外活動における教育研究活動安全衛生管理計画書

詳細な工程予定表

<その他>

※学生の自費による野外活動や、指導教員が同行しない場合においても指導教員は野外活動における学生の安全衛生管理・事故防止に責任を負う義務があります。

※屋外であっても、大学の演習林等、明確な管理区域として管理されている場所については計画書の提出は不要です。判断に迷う場合は環境安全管理室へ相談してください。

<関連規則等>

Guideline_for_Field_Activities (sharepoint.com)

東京大学の野外における教育研究活動に関する安全衛生規程
野外活動における安全衛生管理・事故防止指針【日本語】
Guideline for Health and Safety Management and Preventing Accidents during Field Activities 4th Edition【English】

東京大学教職員の自家用車による出張に関する取扱い基準

教育研究活動における学生等の自動車等運転に関するガイドライン

6.高圧ガスについて

7.化学物質のリスクアセスメントについて

〇化学物質のリスクアセスメントの実施方法


 皆様の身の回りの安全を守る意味でも、以下を参考として適切に化学物質のリスクアセスメント(以下、「化学物質RA」と言う。) を実施してください。

1. 取り扱う化学物質が化学物質 RA の対象物質か確認する
新規の実験(研究室で使用したことがない薬品を使用する、又は新規の手順である等)で用いる化学物質が化学物質RA 対象640 項目に該当するか確認する。
なお、実験手順の新規性の判断(化学物質の量の変化を新規とするか等)については研究室の判断とする。また、対象物質については以下リンク先等を参照。

・厚生労働省 職場のあんぜんサイト 表示・通知対象物質の一覧・検索
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/gmsds640.html

2. 化学物質 RA を実施する
該当物質であった場合、以下を参考に化学物質RA を実施する。
(1)ステップⅠ 薬品ラベルやSDS(安全データシート)の確認
 GHS による危険有害性(可燃性、引火性、急性毒性など)のおおまかな把握 物理的性質、化学的性質(引火点や蒸気密度など)の把握
 適用法令(消防法該当、労働安全衛生法有機則・特化則の該当など)の確認

(2)ステップⅡ (いずれかを選択)
①コントロール・バンディングを用いる方法
 職場のあんぜんサイト(厚生労働省)のリスクアセスメント実施支援システム
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/ras/user/anzen/kag/Default.aspx

②リスクアセスメント実施に関するパンフレットに紹介されている方法
掲載アドレス(厚生労働省内)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-
Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000099625.pdf

③その他
(3)ステップⅢ 当該化学物質のリスクについて、実験グループ内や、指導教員とのディスカッションを行う。

3. 実施した化学物質 RA の詳細等を化学物質リスクアセスメント管理システム(CRAMS)に登録する → CRAMSは2024年6月末で運用を停止しました。

化学物質RA の実施記録については、いつ、どこの研究室の誰が、どのような実験に対して化学物質RA を実施し、どのようにリスク軽減対応を行ったか、もしくはどのような理由から軽減対応不要と判断したか等を部局が定める化学物質RA 記録シートによりCRAMSへ登録をお願いします。

化学物質リスクアセスメント管理システム(CRAMS)の稼働について(正式稼働通知H31.4.22付)

 

8.放射性物質の取扱いについて

〇放射線取扱者への登録について
 
放射性物質等を使用する作業を行う場合は登録申請をおこない、放射線取扱者健康診断と教育訓練を受ける必要があります。
 
放射線取扱者登録

放射線取扱者になろうとする方は下記RI管理室に問い合わせてください。

 RI管理室 連絡先:(内)24883

            E-MAIL aaruai@mol.f.u-tokyo.ac.jp

<参照webサイト>

放射線取扱者健康診断

放射線取扱者を対象に放射線取扱者健康診断をおこなっています。受診に関しては、本部担当部署より実施の通知があり次第、庶務チームより連絡させていただきます。

<参照webサイト>

 
教育訓練

新たに放射線取扱者になろうとする方は教育訓練を受講する必要がありますので、RI管理室に問い合わせてください。

<参照webサイト>

 ・アイソトープ総合センターWebサイト

9.機器等の管理・取扱いについて

〇機器等の管理・取扱いについて
オートクレーブ、ドラフトチャンバー、遠心機等の機器の取り扱いにあたっては労働安全衛生法に基づき適切な管理を行う必要があります。

<講習会>
環境安全本部では機器等の取扱いと点検に関する講習会を本郷地区、駒場地区、柏地区、白金地区でおこなっています。遠心器、オートクレーブ、ドラフトチャンバーの点検を実施する教職員、学生等は必ず該当する講習を受けてください。
例年7月に環境安全本部主催で「機器等(化学物質、ドラフトチャンバー、遠心器、オートクレーブ)管理者・点検者講習会」が開催されます。安全衛生管理室より受講希望の有無について5月下旬頃にメールで通知しますので希望者は受講申し込みをお願いします。

<定期自主点検>

ドラフトチャンバー、遠心器およびオートクレーブについては定期自主点検を行うことが法律で定められています。

自主点検を希望する場合、安全衛生管理室にご相談ください。

 

<参考web資料>

講習会資料等(環境安全センターHP)

10.麻薬・向精神薬・覚せい剤

はじめに
麻薬、向精神薬については、麻薬及び向精神薬取締法によって、麻薬等の乱用による保健衛生上の危害を防止し、公共の福祉の増進を図るため、輸入、輸出、製造、譲渡等の取扱いについて、適正な管理と使用が規制されています。

麻薬等の取扱に関しての根拠法令は以下のとおりとなります。

・麻薬及び向精神薬取締法(平成27年6月26日最終改正)

・麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(令和元年6月28日最終改正)

・麻薬及び向精神薬取締法施行令(令和元年6月28日最終改正)

・麻薬及び向精神薬取締法施行規則(平成29年7月26日最終改正)

麻薬等の免許(指定)証申請については下記を参照ください。

→環境安全センターHP

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