事務書式集
07. 在留資格(就労ビザ)の手続きについて
| ◇在留資格を新規取得する場合(これから来日予定) |
研究室にて、管轄の出入国在留管理庁(以下、入管)にて、「在留資格認定証明書」の発行手続きを行う必要があります。
⇒通常の採用書類一式に加え、「パスポートコピー」と「証明書発行願(※教員、事務担当者の代理申請可)」を庶務チームにご提出してください(採用予定日2ヶ月前まで)。
⇒庶務チームにて(会議付議が必要な職については、会議承認後)採用予定証明を作成します。ただし、採用予定証明の交付に先立って、東大の安全保障輸出管理システム上で「安全保障輸出管理に係る該非判定のチェック」の申請・チェックが完了していることが必要ですので、必ず早めに申請を済ませるようにしてください。その他入管での申請手続に必要な書類については、法務省の「在留資格認定証明書発行申請」ホームページでご確認ください。
書類の作成についてご不明な点は、東大のビザコンサルティングサービス(電話番号03-5402-6191)にお問合せください。
⇒早ければ1ヶ月程度で入管から在留資格認定証明書が発行されますので、本紙を採用予定者に送付し、必ず速やかにコピーを庶務チームまでご提出ください。(注意:コピーの提出がない場合は、採用手続きは進みません)
⇒その後採用予定者が在外公館にて査証(ビザ)の手続を行い、来日後には、空港等にて在留カードが発行されますので、採用日前日までにコピーを庶務チームまでご提出ください。採用日前日までに提出がない場合は採用取消となります。
※採用日が土日に重なった場合も、必ず採用予定日の前日までに来日するようにお伝えください。例えば、1/1採用予定で、初出勤にあわせて1/4に来日した場合は、1/1時点では在留資格がないことになりますのでご注意ください。
実際に来日して、在留カードの表裏コピーを提出してから正式に採用(辞令のお渡し)となります。
※本人と一緒に家族(配偶者、子)も来日する場合は、人事チームまで事前に相談のこと。
| ◇在留資格を変更する場合(既に来日済み) |
採用予定者本人が管轄の入管にて、在留資格の変更手続を行う必要があります。
⇒通常の採用書類一式に加え、「現在の在留カードの表裏コピー」と「証明書発行願(※教員、事務担当者の代理申請可)」を庶務チームにご提出ください。
⇒庶務チームにて(会議付議が必要な職については、会議承認後)採用予定証明を作成します。その他入管での申請手続きに必要な書類については、法務省の「在留資格変更許可申請」ホームページでご確認ください。
書類の作成についてご不明な点は、東大のビザコンサルティングサービス(電話番号03-5402-6191)にお問合せください。
⇒早ければ1ヶ月程度で、採用予定者に結果通知が届きますので、入管にて新しい在留カードを受取り次第、速やかにコピーを庶務チームまでご提出ください。採用日前日までに提出がない場合は採用取消となります。
※「教授」「日本人配偶者」「永住者」の資格を持っている場合は、変更手続は不要です(そのまま東大でも雇用可能)。ただし事前に在留カードのコピー(表裏)を取り寄せ、資格と期限の残りを確認しておいてください。
| ◇他大学の留学生を新規で学生アルバイトとして雇用する場合 |
「留学」の資格では就労できませんので、「資格外活動許可」を取る必要があります。
資格外活動許可は、アルバイトの予定が具体的に決まっていなくても、来日と同時に申請可能です。
来日後に申請する場合は、留学生本人が管轄の入管にて申請します。許可が出るまで雇用できませんのでご注意ください。なお、留学ビザの学生が休学した場合は、原則帰国しなければならないため、アルバイトも不可です(資格外活動も許可されません)。雇用している留学生が休学予定となった場合は、至急庶務チームまでご連絡ください。
| ◇在留資格の更新について |
在留資格の期限が近づいたら、本人が管轄の入管にて、在留資格の更新手続を行う必要があります。
更新手続きは期限の3ヶ月前から可能です。期限が過ぎることのないよう、期限の2ヶ月前までには更新手続を済ませ、期限までに新しい在留カードコピー(表裏)を庶務チームまで提出してください。
また、更新以外でも高度人材等に在留資格を変更された場合は、必ず速やかに在留カードの表裏コピーを庶務チームまで提出してください。
【問い合わせ先】
