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安全衛生管理室

安全衛生教育テキスト2024年 【掲載日:2024年6月7日】

教職員につきましては、労働安全衛生法第59条に規定されている、雇い入れ時ならびに作業内容変更時の教育用として作成されています。安全・安心で事故のない業務を進めるために、最後まで目を通していただくようにお願いいたします。

01_労働安全衛生

03_化学物質管理

〇化学物質、設備等の引継ぎ等に関するガイドライン

 化学物質、設備等の引き継ぎ等に関するガイドライン202312改定

 [参考]ガイドライン様式(化学物質等引継ぎ確認書等)202312

 

3_麻薬申請関係

麻薬取扱いの手引(麻薬研究者用)(東京都福祉保健局健康安全部薬務課)(PDF)

麻薬取扱いの手引き(麻薬研究者用)(東京大学環境安全本部)(PDF)

※学術研究のため、麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用する者は、都道府県知事から麻薬研究者の免許を受けなければなりません。

麻薬研究者が研究に従事する研究施設を麻薬研究施設といいます。
麻薬研究者免許を受けた者には、免許証が交付されます。
この免許証は、他人に譲り渡したり、貸与したりすることはできません。
ア 麻薬原料植物を栽培する場合は、麻薬研究者免許のほか、厚生労働大臣の許可が必要となります。(法第12条第3項)
イ 麻薬の輸入及び輸出は、麻薬輸入業者及び麻薬輸出業者として厚生労働大臣の免許を受けた者でなければできません。(法第13条、法第17条)
ウ ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬(別名へロイン)は、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り、研究のため、取り扱う(製造、製剤、小分け、譲り渡し、譲り受け、施用、所持、廃棄する)ことができます。(法第12条第1項)
エ 麻薬研究者が二つ以上の研究施設で麻薬の研究を行う場合は、主たる研究施設及び従たる研究施設が、同一免許証に記載されている必要があります。
ただし、都道府県を異にする研究施設で麻薬を研究するためには、それぞれの都道府県で免許を受けることが必要です。
 
※免許申請等の必要のある研究者については、「麻薬取扱いの手引き(研究者用)」(東京都福祉保健局健康安全部薬務課作成)及び「麻薬取扱いの手引き(麻薬研究者用)」(東京大学環境安全本部)で申請方法等を確認いただき、安全衛生管理室(内24630)までご相談ください。

5_アルコール事業法

 無許可使用、用途外使用、業務報告未提出、使用簿未記載、無断廃棄についての啓発資料【掲載日:2023年12月28日】 

 啓発パンフレット

 啓発ポスター

09_保安防災関係

〇東京大学の防災対策マニュアル2024 【掲載日:2024年6月7日】

 → 環境安全本部 環境安全課‐安全企画チーム 共有ファイル

 

東京大学防火マニュアル2023 [PDF

The University of Tokyo Fire Safety Manual 2024 【update: 9 Sep 2024】

 

〇防火・防災管理資料

 令和6年度 電気使用月間に伴う本郷消防署からのお知らせ 【掲載日:2024年8月16日】

      電気火災を防ごう

 

 令和6年度 危険物安全週間パンフレット【掲載日:2024年6月17日】

  ①【実験室用】実験室等での危険物の保管・取扱い [PDF]

  ②【危険物施設用】危険物施設の風水害対策の推進について [PDF]

  ③【個人】充電式製品の使用方法廃棄ルールを確認しましょう! [PDF]

 東京消防作成各種パンフレット類 【掲載日:2024年1月15日】

 消防通報事例 【掲載日:2024年1月16日】

 

設備機器関係

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