事務書式集
09. 特定有期・(特定)短時間職員の雇用条件変更
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【手続きの流れ】 軽微な変更については、変更願を特定有期は1ヶ月前まで、短時間は3週間前までに庶務チームへ提出 ※特任研究員→特任教員や、学術専門職員→特任研究員の職名変更の場合は、採用時と同じように会議付議が必要となるため締切が早まります。 |
【雇用条件手続きに必要な書類】
以下、該当する方を庶務チームまで提出
【注意事項】
・変更は各月の1日付けのみです。
・職名・職務内容が変わる場合を除き、原則年度途中での給与額の変更はできません。
・雇用期間、更新の有無、最終雇用終了予定日を変更したい場合は事前に庶務チームまでご相談ください。(原則契約途中での変更はできません)
・経費欄のコードが間違っていると、違う経費から引き落としとなってしまいます。必ず正確なコードを記入してください。
・年度末(3月末)退職、年度初め(4月)採用は、件数が多いため例年締切が早まります。1月頃にメールにて詳しい手続きと締切日について案内しますので、通知にご注意ください。
【問い合わせ先】
