事務書式集
11. 特定有期・短時間職員の退職関係
|
【手続きの流れ】 退職書類を庶務チームへ提出(特定有期は退職の1ヶ月前まで、短時間は退職の3週間前まで) ※年度末は締切が早まりますので、手続き案内の通知のご注意ください。 |
【必要書類】
1)退職手続依頼書
※自己都合退職の場合のみ(任期満了退職の場合は不要)
※特定有期のみ(短時間は不要)
※再就職先が国(中央省庁)、国際機関、地方公共団体、行政執行法人、特定地方独立行政法人の場合は不要
※書類締切までに再就職先が決まらない場合は、提出不要です。再就職先が決まり次第、追加で提出してください。
【注意事項】
・退職日は基本的に15日付けもしくは月末付けです(それ以外の日付けで退職を希望する場合は事前に庶務チームまでご相談ください)
・上記書類の提出があった後に、退職に付随する諸手続き(返却物、届出等)について各担当よりご連絡します。
・書類の提出締切りまでに就職先の詳細が決まっていない場合は、退職手続依頼書の就職先は『未定』と記載して提出してください。(その後、退職日までに再就職先が決まった場合は、必ずメールにて庶務チームへご連絡ください。就職先によって、退職後の社会保険等の手続きが変わる場合があります)
・退職願の作成日・退職日・氏名は必ず自筆で作成してください。印字されているものはすべて再提出となります。(英語版についても同様)
・退職や在職に関する証明書が必要な場合は、退職書類と一緒に証明書発行願(指定の様式があればメールで提出)も提出しておくと退職後早めに証明書の発行が可能です。
※退職日前は退職予定証明書の発行となります。退職したことの証明書は退職日以降でしか発行できません。どちらが必要なのか事前にご確認ください。
【問い合わせ先】
